公認会計士の独立開業の手順:登録・入会・届出
公認会計士として独立開業するには、自分の事務所を公認会計士名簿に登録し、日本公認会計士協会の会員になります。税務も業務として行う場合は、税理士としても登録します。
01 公認会計士名簿に事務所を登録する
独立開業する公認会計士は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出し、公認会計士名簿に自分の事務所を登録します。公認会計士名簿は、日本公認会計士協会に備えられています。
初めて登録する場合は、登録免許税60,000円がかかります。日本公認会計士協会の登録手数料は無料です。
監査法人や事業会社に勤めて登録している人が独立する場合は、登録した勤務先が変わるため、変更の登録を申請します。
02 日本公認会計士協会の会員になる
登録を受けた公認会計士は、日本公認会計士協会の会員になり、入会金40,000円と施設負担金50,000円を納めます。その後は、普通会費(月額6,000円)と事務所のある地域の地域会の会費を負担します。
03 税理士として登録する
税務も業務として行う公認会計士は、税理士試験を受けずに税理士として登録できます。公認会計士は、税理士となる資格を持っているためです。ただし、登録できるのは、実務補習団体等が行う税法に関する研修を修了した公認会計士です。
04 税務署に届け出る
個人で開業した公認会計士は、開業した日から1か月以内に、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。また、青色申告をする場合は、開業した日から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」も提出します。青色申告とは、帳簿を付けて申告すると、所得から最大65万円を差し引ける制度です。
監査法人を設立する場合
監査法人は、5人以上の公認会計士が社員となり、共同で定款を定めて設立します。1人で独立した公認会計士も、個人の事務所として監査を行えます。
出典
- e-Gov法令検索「公認会計士法」(第17条〜第20条・第34条の7・第46条の2)
- e-Gov法令検索「登録免許税法」(別表第一第32号)
- 日本公認会計士協会「開業登録について」
- 日本公認会計士協会「日本公認会計士協会会則」(第192条〜第195条)
- e-Gov法令検索「税理士法」(第3条)
- 国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
- 国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」
